埼玉県入間市立中学校暴行・「登校禁止」強要事件

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埼玉県入間市立中学校で1981年~82年、体育教諭が同じ男子生徒に暴行を繰り返し、「登校禁止」を強要した事件。

経過

体育教諭は1981年9月、当時2年生の男子生徒に対して、この教諭が「あいさつをしなかった」と言いがかりを付けて、生徒の顔や腹などを殴る暴行を加えた。生徒は全治10日間のケガを負った。

また1982年11月には、同じ教諭が同じ生徒に対し、この生徒が同級生と遊んでいた際の事故に関連して、教諭が生徒に暴力を加えた上、暴行の事実について「誰にもいうなよ」などと口止めを図った。

1982年12月には、教諭が生徒に対し「もう学校に来るな。学校に来たければ両親とともに土下座しろ」などと強要した。さらに教諭は生徒の自宅に電話をかけ、応対した母親にも同じ発言をおこなった。この事件以降、生徒は卒業まで登校できなくなった。

生徒側は1985年3月、埼玉県・入間市と教諭個人を相手取り、計400万円の損害賠償を求めて浦和地裁に提訴した。

浦和地裁では1990年3月27日、生徒側の訴えを大筋で認め、埼玉県と入間市に計30万円の損害賠償を命じる判決を下した。その一方で教諭個人の賠償責任については、国家賠償法の規定を理由に退けられている。

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