千葉県神崎町立神崎中学校いじめ訴訟

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千葉県神崎町立神崎中学校に在学していた1991年~93年当時に同級生からいじめを受けたとして、卒業生の男子生徒とその保護者が加害生徒や町を相手取り損害賠償を訴えた訴訟。

事件の経過

同校に1991年に入学した男子生徒は、中学校入学後、同級生5人から足で頭を蹴られる・殴られるなどの暴力を伴ういじめを受けた。いじめは2年進級後の1993年1月まで続いた。

生徒と保護者は卒業後の1996年1月、「いじめで苦痛を受けた。学校側はいじめを認識しながら放置した。いじめのせいで成績が低下し、希望する高校へ進学できなかった」などとして、いじめ加害者の元同級生の保護者5人と神崎町を相手取り、約5300万円の損害賠償を求めて千葉地裁に提訴した。

加害者とされた同級生の保護者には、町議や在学当時のPTA会長など、地域の有力者とされる立場の人物も複数含まれていたという。

いじめ加害者5人のうち4人は、被害生徒にした行為そのものは認めたが、「悪ふざけでありいじめではない」と主張した。町は「いじめは予見不可能だった」と主張した。

千葉地裁は2001年1月24日、同級生の行為を「ふざけ半分の域を超える」と指摘していじめと認定し、また学校側が適切な対応を取らなかったとして、町と保護者4人に計760万円の損害賠償を命じる判決を出した。一方で保護者1人への請求は棄却した。

被告側は控訴したが、東京高裁は2001年12月11日に控訴を棄却し、一審判決をおおむね支持して町と加害者保護者側に約640万円の損害賠償を命じた。

同校で発生した別のいじめ事件

神崎中学校では、この生徒の提訴直前の1995年12月、当時2年の女子生徒がいじめを苦にする遺書を残して自殺した事件も発生している。

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