岐阜県垂井町立小学校いじめ訴訟

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岐阜県垂井町立小学校に通っていた児童が2012年、「いじめを受けたうえ、当該児童がいじめに抵抗したことをとらえて学校側が”暴力行為”扱いしていじめを隠蔽したことで転校を余儀なくされた」として訴えた訴訟。

経過

岐阜県垂井町立小学校5年だった男子児童は2012年10月、同学年の男子児童3人から数日間にわたって、悪口や暴言を受け、殴る蹴るなどされるいじめを受けた。

被害児童はいじめに耐えかねて抵抗し、その際に加害児童の一人を殴り返す形になったという。しかし学校側は、加害児童のいじめを不問にして、いじめに抵抗した児童を「一方的に暴力を振るった」扱いした。

そのことで児童に対して「暴力少年」などの悪評が地域にも広がった。児童とその両親は、風評を解消するためとしていじめの事実の公表を学校・教育委員会に申し入れたが、学校も教育委員会もいじめを公表せず、児童は転校を余儀なくされた。

児童側は2014年1月21日、「学校側がいじめを隠蔽したことで事実とは異なる風評が立ち、転居・転校を余儀なくされた。精神的苦痛を受けた」と訴え、垂井町を相手取り約1100万円の損害賠償を求める訴訟を岐阜地裁大垣支部に提訴した。

岐阜地裁大垣支部は2016年3月24日、児童側の請求を棄却した。同級生による児童へのいじめがあったことを認定したうえで、校長らは経緯を学年集会や保護者との面談で説明していたとして、隠蔽は認められないと判断した。一方で、いじめへの抵抗の際に、学校側が児童に対し「たたいてケガをさせた」として同級生へ謝罪するよう求めたことについては「背景にいじめがあったと確認しておらず、児童の心情を考慮しない不十分な対応だった」と指摘した。

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