福井県福井市立中学校で2000年、当時1年の男子生徒に対して教諭が「体罰」を加え左目を失明させたとして、被害者側が訴えた訴訟。
事件概要
福井県福井市立中学校で2000年9月、1年生のクラスで担任教諭が、「生徒が休み時間に騒いでいた」として複数の生徒の頭をたたくなどした。
うち1人の男子生徒に対して、げんこつで頭をたたこうとしたが、生徒がよけたために拳が生徒の目にあたり、この生徒は眼球出血を発症し、左目から出血するなどして3ヶ月の入院加療を余儀なくされた。症状は一度快方に向かっていたものの、2001年4月に再び異変を訴え、網膜剥離と診断された。生徒は視力低下を発症し、左目を失明したという。
この生徒は先天性の持病を持ち、目や頭部に衝撃を受けると網膜剥離を発症しやすい体質だった。右目は中学校入学前に失明状態だったという。
福井県教育委員会は2001年7月19日、教諭を停職2ヶ月の懲戒処分にした。
生徒側は福井市を相手取り、損害賠償を求める訴訟を起こした。福井地裁は2007年2月、学校側の過失を認め、福井市に対して約7700万円の損害賠償を支払うよう命じる判決を出した。双方とも控訴せず、2007年3月に判決が確定した。
福井市は遅延金をあわせた損害賠償額約1億200万円のうち、2100万円を当該教諭に求償した。