広島県東広島市立中学校「体罰」訴訟

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広島県東広島市立中学校で1994年、3年生だった男子生徒が教諭から暴行を受け、後遺症を負ったとして訴えた訴訟。原告側の訴えが一部認容された。

経過

広島県東広島市立中学校で1994年9月27日、3年生の男子生徒は、担任の男性教諭から「自宅謹慎処分中の同級生と謹慎期間中に会った」として顔面や腹などを殴られる暴行を受けた。

暴行の後遺症であごの関節がゆがみ、口が十分に開けられなくなるなどの後遺症が残った。

教諭は傷害容疑で書類送検され、東広島簡易裁判所が1996年12月、教諭に罰金20万円の罰金の略式命令を下した。

被害生徒は東広島市を相手取り、約8800万円の損害賠償を求める訴訟を広島地裁に提訴した。広島地裁は1999年9月9日、教諭の暴行の事実は認定したものの、後遺症との因果関係を否定し、暴行に対する慰謝料約330万円の損害賠償を命じる判決を下した。

判決を不服として双方が控訴した。

二審広島高裁では2001年4月9日、教諭の暴行は人権侵害として慰謝料を約380万円に増額する判決を出した。後遺症については、暴行から時間が経過しているなどしていることを理由に「症状発症には多くの要因がある」としながらも、暴行と後遺症の因果関係については一部認定した。

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