大阪市立十三中学校いじめ傷害訴訟

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大阪市立中学校の生徒が継続的ないじめを受け、1988年には加害者からの暴行で重傷を負った事件の訴訟。学校側にいじめの防止措置義務があると判示した判決が1995年に大阪地裁で出され確定した。

事件経過

大阪市淀川区の大阪市立十三じゅうそう中学校に通っていた生徒は、中学校入学後同じ生徒から繰り返しいじめを受けていた。いじめは1年生の時から続いていたという。

被害生徒は3年生になった1988年11月、加害生徒から言いがかりを付けられて暴行を受け、脾臓を摘出する重傷を負った。

被害生徒は加害者からの報復を恐れていじめの事実を学校側に言えなかった。一方で両親にはいじめ被害を打ち明けていたものの、報復を恐れて「学校に言わないでほしい」と頼んでいた。

被害生徒は高校卒業後に就職したが、暴行の後遺症で疲れやすくなるなどの障害が出て退職を余儀なくされるなどしたという。被害生徒側はその後、加害者と大阪市を相手取り、約2800万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴した。

大阪地裁は1995年3月24日、生徒側の主張をほぼ全面的に認め、給付済みの学校災害共済給付金相当額を差し引いたほぼ満額の約2400万円の損害賠償を、大阪市と加害者が連帯して支払うよう命じる判決を下した。

判決では、生徒からのいじめ被害の具体的な申告がなくても、学校側はあらゆる機会をとらえ細心の注意を払い、学校全体として適切ないじめ防止措置をとる 義務があると指摘した。当時の学校側の対応については、全校的な対応をおこなわずに結果の発生を回避できなかったとして過失を認めている。

大阪市は控訴せず、一審判決が確定した。

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