埼玉県所沢市立向陽中学校に在学していた男子生徒が1982年から1983年にかけ、同じ教諭から暴行を受けてケガをしたとして訴えた訴訟。
経過
埼玉県所沢市立向陽中学校に在籍していた男子生徒は在学中の1982年から1983年にかけて、同じ男性教諭から繰り返し暴力被害を受けた。
1982年9月には、「生徒がサッカー部の練習を休んだ」として、校庭で教諭がこの生徒の胸や腹を蹴るなどした。
また1983年1月には、生徒がサッカー部の自主練習に参加しなかったことに立腹した教諭が、バレーボールを繰り返し生徒の頭に投げつけるなどして、生徒に10日間のけがを負わせた。
生徒はこれらの暴行の精神的ショックで転校を余儀なくされ、家出や自殺未遂も繰り返したという。
生徒側は所沢市などを相手取って民事提訴した。1989年8月までに、所沢市と教諭個人が50万円ずつ、計100万円の和解金を支払う内容で和解した。