普連土学園高校剣道部「体罰」訴訟

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東京都港区の私立普連土ふれんど学園高校で2011年、剣道部の合宿中に指導者が部員に暴行を加えたとして、被害者が訴えた訴訟。

経過

普連土学園高校の剣道部では2011年7月、部活動の合宿がおこなわれていた。

合宿で、2年の女子生徒が顧問の女性教諭に稽古を申し出たところ、顧問の女性教諭に稽古を申し出たところ、「気合が入っていない」「邪魔、帰れ」などとこの生徒を罵倒したうえで、腹を蹴って転倒させたり、竹刀で頭を殴るなどした。

さらに男性コーチが、「稽古」と称してこの生徒ののどなど、防具をつけていない部分を執拗にたたいたり突きをするなどした。

生徒は頚椎捻挫やリンパ節炎など首や足などにケガを負ったほか、不眠などの症状が出てPTSDと診断された。一時登校できない状態になったという。

また顧問の女性教諭は事件以前にも、この女子生徒に厳しく当たったり、水分補給を禁じた練習を強要するなどしていたとも指摘された。

学校側は事件直後に事態を把握した。コーチは2011年8月に解雇した。また顧問教諭についても2011年9月に減給処分とした。顧問教諭は2012年3月に退職している。

民事訴訟

被害生徒は2013年11月28日、学校側と元顧問教諭・元コーチを相手取り、計約1280万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に提訴した。

東京地裁は2017年5月31日、原告側の訴えを一部認め、学園と元指導者2人に対して約91万円の損害賠償を命じる判決を出した。

元指導者の暴力行為を認定した上で、教育的指導を逸脱した「体罰」にあたるとした。また学園の監督責任も認めた。一方で元女子生徒のPTSDと「体罰」との因果関係は認定しなかった。

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