神村学園高等部サッカー部「体罰」訴訟

スポンサーリンク

鹿児島県いちき串木野市の私立神村学園高等部のサッカー部員だった生徒が2007年、サッカー部長の教諭から「体罰」やいじめ行為を繰り返し受けたとして訴えた訴訟。

事件の経過

神村学園高等部で男子サッカー部部長を務めていた男性教諭・T(28)は2007年8月16日の練習中、「チームの雰囲気が悪い」などと言いがかりを付け、1年生チームの主将を務める男子部員に対して「邪魔だから帰れ」「サッカーのできない体にしてやる」などと暴言を吐きながら、足を数十回執拗に蹴りつけた。

被害を受けた生徒は、足を内出血したという。

保護者からの連絡で事実関係が発覚し、学校の調査に対してもTは暴力の事実関係を認めた。

暴力についてTは「チームの状態が悪い焦りがあり、気がついたら蹴りつけていた」などと話した。

またTはほかにも、2007年8月6日にはチームの福岡遠征の際にこの部員に対し、「ホワイトボードのペンを忘れた」として練習着のまま福岡から鹿児島の同学園まで取りに帰らせる常軌を逸した行為をおこなったことや、別の部員数人に対する暴行を少なくとも計6件おこなっていたことも判明した。

学校側は2007年8月17日付でTを謹慎処分とし、Tは2007年8月31日付で依願退職した。

被害生徒への常習的ないじめ

また被害生徒は入学当初からTに目を付けられ、この事件のほかにも「お前をつぶそうと思っている」などと暴言を受けるなど、日常的にいじめを受けていた。このため被害生徒は過敏性腸症候群も発症した。

さらにサッカー部の監督や学校側は、Tの暴行事件発覚後に被害生徒に対して差別的な扱いを加えたことで、被害生徒は転校を余儀なくされた。

民事訴訟

被害生徒は2008年4月までに、Tと監督・学校に対し、損害賠償を求める訴訟を起こした。

鹿児島地裁は2012年1月12日、生徒側の訴えを一部認め、学校とTに計165万円の支払いを命じた。Tの行為を継続的ないじめとは認めなかったものの、「体罰」は認定して不法行為と判断した。

タイトルとURLをコピーしました